『断腸亭日乗』その3
戦時下のキリスト教2
フランシス秋葉晴彦
永井荷風の戦時中の経験について書いた6月号、教会が戦時中に経験しなければならなかったことについて書いた7月号の続きです。

帝国憲法によってすでに「安寧秩序を妨げない限り」という条件付きの信仰しか認められなかったキリスト教なのですが、1939年3月に定められた「宗教団体法」により、さらにいやがらせとしか思えない制限を加えられることになります。この年は世界史的には第二次世界大戦が勃発し、日本はノモンハン事件によってますます戦争の深みにはまっていく時です。この法が命じることは、それぞれの宗教にたくさんある教派をひとつにまとめることでした。わたしたちのあいだで「教派の違いをこえてひとつの教会を作る」という動きは、今も理想としてその試みが続けられているところです。しかしこのときの宗教団体法が意図したことはそういうこととはまったく異なり、うるさいことを言う可能性がある宗教団体をひとつにまとめて、統制と指導をより容易にするということでした。成立当初は全37条という簡潔なものでした。キリスト教、仏教、神道など諸宗教が対象となっていましたが、なぜか神社だけはこの法の適用を受けることはなく、神社参拝を拒む者は取り締まりの対象となることも、このとき説明がなされました。7月号で取り上げた塚田少年の苦難が、このとき準備されることになったのです。

宗教団体法がいったん成立したあとは、1939年12月に宗教団体法施行令、1940年1月には文部省令として宗教団体法施行細則(75条に及ぶ)をはじめとする諸規定が矢継ぎ早に定められることになります。6月には宗教局長名で、教会数50、信徒数5,000名以上でないと教団として認めないという言明がなされました。いったん緩めに法が定められたあと、徐々に締めつけが厳しくなっていったことがわかります。これを受けてカトリックは1941年5月に日本天主公教教団として認可申請をし、受理されます。プロテスタント各派も6月に日本基督教団として認可されました。「なぜひとつにならなければならないのか」といったことを問うことは、いったん法が成立してしまったあとでは、できないことでした。

日本聖公会は当初「日本聖公会教団」として聖公会だけでひとつにまとまろうとしていました。その教団規則の中に「教義ノ宣布ノ目的ハ主イエス・キリストノ道ヲ伝ヘ聖公会信徒トシテ人タリ」とあり、そのあとに「又帝国臣民タルノ使命ヲ完ウセシムルニ在リ」と続きます。強制されたわけでもないのに、天皇の支配下に自らを組み込むような文言を挿入してしまうほどに、教会が強い圧力を感じていたことを示すものでしょう。

当初は聖公会だけで教団を形成することに理解を示していたかに見えた文部省だったのですが、1940年8月になって一転態度を変え、日本聖公会に対して日本基督教団への加盟を指導するようになりました。日本のプロテスタント教会を包括的にまとめる「日本基督教団」に「合同」するかどうかが聖公会にとって唯一の選択肢として残されることとなりました。主教の下に教区として集まり、会議によって全体の合意を形成する聖公会と、ひとつひとつの教会が独立してそれぞれに決断する他のプロテスタント教会がひとつになることは非常にむずかしいことでした。聖公会の教会は「合同派」と「非合同派」に分裂し、一致が得られないまま時間切れが迫りました。「教団」に入らなければ、ひとつひとつの教会は単立の扱いとなり、ほかの教会と集まって話すことはできなくなります。先ほども書いた通り聖公会は会議で全体の合意形成を行う教派ですから、これは致命的なことでした。単立化は避けたいのですが、それぞれの教派の違いを持ちながら国の圧力によってひとつにされることには、そもそも無理があります。結局時間切れとなり、非合同派の教会は「教団」に入ることはせず、その結果「非合同」の教会のひとつひとつは、単立教会となることを余儀なくされ、「ヨハネ」「パウロ」といった敵国の名を教会の名として掲げることを禁じられ、それよりも何よりも教会間の連絡を禁じられてしまいました。

禁じられても「教区」を一つの単位として生きる聖公会の教会は、従来通り教区内の教会が集まって話し合いをしていました。それが「宗教的秘密結社を組織している」として告発され、その結果細貝、佐々木という二人の主教が逮捕されてしまいました。幸いなことに逮捕後すぐに日本が戦争に負けましたので、両主教は出獄することができたのですが、敗戦後二年を待たずにお二人とも亡くなっています。過酷な尋問を受けたと推測されます。

日本聖公会は戦中にこのようなことを経験しなければならなかったのでした。『日本聖公会百年史』という本ではこの時代を「受難の時代」と表現しています。しかし聖公会のすべての教会がこのような「受難」を経験したわけではありませんでした。多くの教会員は沈黙するほかに方法はなく、中には「皇国日本」の旗の下、喜んで戦争に同調するような発言をする人たちもたくさんいました。

そして敗戦。7月号冒頭で取り上げた塚田少年の文章をまたご紹介しましょう。「…長い間、ほとんど家族だけで守ってきた礼拝に、古くからの信徒たちが少しずつ戻ってくるようになったのは、喜びであると同時に、気恥ずかしい思いがした。恐らく当人たちにとってもそうであったろうと思う。(注4)」

あの時代、いつの間にか自由にものを言うことができなくなっていて、気がつくと「国体の護持」に加担して戦争を遂行するか、それを黙認する以外に選択肢はなくなっていました。永井荷風が秘かに日記をしたためたように、良心ある人たちはその良心を心の奥底に秘めて沈黙し、非国民と呼ばれることを恐れた人たちは教会から遠ざかりました。そして敗戦後、気恥ずかしい思いをしながら何となく教会にもどってくるのでした。教会に行かなくても何とかなることも経験してしまったし、神よりも偉い存在があるということも認めてしまったような気がして、信仰の力は少しそがれたような気分になっていたと思います。そして現在のわたしたちの教会は、この敗戦時の教会の延長線上にあります。

敗戦で精神的な支えを失った人たちが、教会の扉を叩く時代がありました。その時はじめて教会に行きはじめた人たちは、戦中の教会の雰囲気を知りません。そこに断絶が生まれ、戦中の教会のことは継承されなかった可能性があると、わたしは考えています。

戦争に加担したことも、もちろんわたしたちの責任として反省しなければならないのですが、同じことをくりかえさないためにどうすればいいのかということを、今ここで考えておきたいと思います。いろいろな法律を作られてしまい、作られてしまったとでは「なぜ」と問う自由も奪われ、法に従わなければなりません。おかしいと思っても、黙るほかはないのです。その法律のいちばんはじめのものは何であったかと考えれば、1889年に公布された大日本帝国憲法でした。日本の無条件降伏によって愚かな戦いが終わる1945年、そのよほど前に、知らぬ間に大きな足枷をはめられてしまっていたことを、わたしたちはおぼえておきたいと思います。二人の主教の死がもたらされる数十年も前に、最初の種が蒔かれているのです。憲法はわたしたちの権利を守る大切なものです。その憲法を、だれかの恣意に従っていい加減なものに変えられてからでは遅いのです。

今わたしたちの手の内にある憲法は、わたしたちの人権が守られ、戦争をすることに対する歯止めがしっかりとかけられているものです。憲法に手をつけることを許してしまえば、自由を制限するような法律はあとからいくらでも作ることができます。宗教団体法しかり、治安維持法しかり、国家総動員法などという愚かな法律もありました。学校関係で言えば訓令第12号という、私立学校における宗教教育を禁止するものもありました。

教会が身を以て得た苦い教訓は、二度と味わいたくないものですし、味わうべきものではないと思います。信仰をはじめとするさまざまな自由を失わないために、今わたしたちが手にしている日本国憲法を大切にしたいと思います。もういささか遅いのかもしれないとも思っています。第9条があるところに警察予備隊の存在を認めてしまったあたりから「手遅れ」が目を出していたのかもしれません。これ以上変な方向に向かわないために、わたしたちに考えつくことをしていきたいと思います。

次回10月は、戦時下のアジアの人々の経験について、わたしの旅の経験から書きます。

(注1) 塚田理『天皇制下のキリスト教』新教出版社1981 p.278