断腸亭日乗
フランシス秋葉晴彦
高校生のころ、現代国語という授業がありました。あるとき先生が教科書にはないプリントを配りました。それは永井荷風という人が書いた『断腸亭日乗』という日記の一節で、戦時中のある日のできごとが記されていました。わたしにとって高校生時代はもはや何十年も前のことですのでうろ覚えなのですが、そこには荷風が自宅でフランス語の本を読みながら、大切に取っておいた豆を挽いてコーヒーを飲むということが記されていました。

その描写にこめられた意味は何かと問われ、それが戦時中の重苦しい雰囲気にわたしが触れる、初めての機会となりました。荷風は進行中の戦争を苦々しく思っていました。そこで当時禁止されていた外国の文化に触れながら、これも敵国のものであるコーヒーを口にするということを、わざわざ日記に記していたのです。人目に触れることのない日記の中であれ、こういうことを書くことは危険な時代でした。

当時の日本人は「国体の護持」のために生きることとされていました。「国体」というのは何とも漠然とした言葉ですが、その中心にはっきりと存在したのは天皇でした。天皇を中心とした国のあり方を守ることが、「国体の護持」の意味するところです。戦争中の日本では、この国体の護持という言葉が特別な意味を持っていました。日本民族の優秀性を示すこともあった「国体」を「護持」する以外の生き方は選択できませんでしたし、それに背くことは命をかけることを意味しました。ですから荷風のように、国体の護持を掲げて戦争をすることなどばかげていると思った人たちは、その意思を公にすることはできず、人目につかないところで、秘かに吐露するほかはなかったのです。

最近丸谷才一という人が荷風の断腸亭日乗について書いている小文を読みました。荷風はこの日記を秘かにつけていたのですが、何かの拍子に自分が日記を書いていることを公にしてしまい、それが当局の目に触れることを恐れ、見られては都合の悪い部分を切り取る作業をしていたというのです。しかし「生活では柔和で遠慮がちなのがよいけれど、筆をとつたらいささかも控えてはならぬ」という江戸時代の随筆家の言葉に触れ、元通りの日記に復元したのだということが記されていたのです。そんなこともあったのかと思いました。

これが戦時中の日本を覆っていた雰囲気でした。丸谷も「こんなふうにみづから緘黙を課す、あるいは緘黙を課しながら敢へてひそかに感慨を述べるのは、戦中戦前の日本人にとってごく普通のことであつた。近代日本史を扱ふ際、これは忘れてはならない重大事である」と書いています。「国体の護持」が声高に叫ばれ、それに逆らうことは許されない雰囲気がいつの間にか形成され、それは「雰囲気」などという言葉で表すことができないほど重いものになっていました。荷風が自分の日記を切り取ろうと考え、いったんは実行してしまったほどにです。

そのような雰囲気は、いきなり形成されたわけではありませんでした。それがはじまったのは江戸から明治への転換期のことで、徳川幕府が倒れたあと、支配者たちは天皇を統治の中心に据えました。1889年に発布された「大日本帝国憲法」により天皇の地位が確定されました。この憲法は第三条は「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」と規定されていることからも明らかなように、天皇を主人公とした憲法でした。国民は天皇の「臣民」という、いわば天皇のために生きる立場に置かれ、臣民の行動にはさまざまな制約が設けられます。たとえば信教の自由は「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」、言論の自由は「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」といった具合です。「安寧秩序を妨げず」とか「義務に背かざる限りに於いて」と、どうにでも解釈できる言葉が用いられ、恣意的に用いることができるようになっています。「法律の範囲内に於いて」という言葉も、新しく法律を作られてしまえばそれまでということになります。このようにかなり早い段階から、国体の護持の枠が定められました。

さらに翌1890年に発布された教育勅語が、帝国憲法を支える有効な「教材」として、思いもかけず教育の場に浸透していきました。「皇運を扶翼」することが「皇祖皇宗の遺訓」であるというのが教育勅語の内容です。天皇を中心とした繁栄を支えることが天皇の祖先からの教訓であると、どこまでも天皇中心の発想が学校教育の場で展開されていきました。その結果、帝国憲法にも定めのなかった天皇の神格化ということまでがもたらされるようになりました。「皇運」という言葉を「国体」に置き換えるまでもなく、教育勅語が何を護持させようとしているか、よくわかります。

さらに「臣民」の足かせとなる法律が作られました。その代表格は治安維持法でしょう。これは「国体を変革する」ことを禁止するもので、1925年に公布されたこの法律は、その後何回かの法改正を経るたびに、違反者に対する厳罰化がすすめられ、また取り締まりの範囲も拡大されていきました。今のわたしたちには想像もつかないことですが、摘発のための秘密警察も存在しました。帝国憲法は1945年8月の敗戦によって廃止されましたが、治安維持法は敗戦後も機能し続け、1945年9月には哲学者三木清が獄死しています。国体の護持に背く者には人権も何もありませんでした。徐々にそして確実に、気がつけば国体の護持以外の何もできないという状況へと、人々は追い詰められていったのです。

このように帝国憲法そのものが、わたしたちの権利を守るためというより天皇の支配を守ることのために作られ、教科書を開けば天皇に忠孝を尽くすことが若い心にしみこんでいくような「配慮」がなされました。さらに治安維持法によって秘密警察に逮捕されれば、人目につかないところで死に至るような扱いをされるかもしれないのです。このようにひとりの人間が抵抗すべくもないかたちで、「国体の護持」を「義務」として負わざるを得ない時代がいつの間にか生まれ、永井荷風はそのただ中にあって自らのひそやかな抵抗を日記に綴り続けました。物資は欠乏し、おもしろいものは禁止され、つまらない人間ばかりがはびこり、心に思うことを口にすることははばかられ、最後には空襲で家も失うという、想像することもできないような重苦しい時代を生き、そしてそれら一切からの解放を経験したのが永井荷風という人でした。

荷風の時代とわたしたちの時代の違いはどこから来るのでしょうか。それは憲法が大きく変化したことから来るとわたしは思います。大日本帝国憲法に変わり、日本国憲法が定められ、天皇中心から国民中心へと、大きな転換が行われました。そのおかげで今のわたしたちは、だれからも見張られることなく礼拝をすることができ、互いに話したいことを話し、こんなふうに書きたいことを書くことができるのです。拷問で人が死ぬこともありません。

この現行憲法は守られるはずだとわたしは思ってきました。しかし最近、それがあやしくなってきました。天皇を国家元首にもどそうとか、憲法を改正しやすくするために議決のための必要数を緩めようといったことが画策されています。「なぜ変えなければならないのか」という理由ははっきり語られることがありません。もし荷風が存命であれば、『またあの時代にもどろうというのか』と驚くようなことが、進められようとしているのです。

問題になるのは現行憲法の第九条だけではありません。現行憲法はその全体で、がっちりとわたしたちの人権を守るように作られているのです。国のために人があるのではなく、人のために国があるのだから、国は人を守るべきということがしっかりと定められているのが現行憲法なのです。いつの間にか抗うすべをすべて奪われてしまいましたということが起こらないことのためにも、まず現行憲法を崩すような動きを止めることです。

これは深くわたしたちの「信仰の自由」にもかかわることです。次回はそのことに触れたいと思います。
(2013年5月30日)
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